自分で特許出願をするには



 発明をして特許出願をしたいけれど特許事務所に依頼するお金がない場合、あきらめるか、又は、自分で特許出願をすることになるでしょう。しかし、自分で特許出願をして妥当な権利範囲で特許権を取得することは容易ではありません。


自分で特許出願をする場合の関門

 自分で特許出願をする場合の関門は主に2つあります。それは、特許出願書類の作成と拒絶理由通知への対応です。

特許出願書類の作成

 特許出願をするためには、まず特許出願書類を作らないといけません。特許出願書類は確定申告書のように決まったフォーマットがあって、そこに埋めていくようなものでなく、記載すべき項目だけが定められていて、文書作成ソフトで白紙の状態から作っていかなければいけません。また、特許出願書類の作成には多くのルールがありますので、それらを把握しておく必要もあります。ルール違反をすると、後から補正できる場合もありますが、対応できず出願書類を出し直さないといけなくなる場合もあります。

 そして、きちんと書式のルールに沿って書類が作成できたとしても、それだけでは十分ではありません。特許出願書類は特許が成立した後は特許権の権利書としての役割を果たすことになります。ですから、特許出願書類の作成に際しては権利書として内容が妥当かどうかを考えながら作成する必要があるわけです。そのためには、まず、特許権の権利範囲はどのように判断されるのかとか、権利範囲を広くするにはどういった表現をするのがいいかといったことを知っていなければなりません。一方で、権利範囲を広くし過ぎると審査で拒絶される可能性や特許になった後で無効にされる可能性が高くなりますので、どの程度の広さの権利範囲が妥当かといったことも検討する必要があります。そもそも技術の内容を文章で限定するのは簡単ではなく、同じ発明に対して10人の弁理士が権利範囲を表現すれば、それぞれが10通りのを表現をすることになります。つまり、発明の権利範囲を表現する場合に何が正解かということは誰にもわからないのです。こういったことから、はじめて特許出願書類を作成する場合に、発明について妥当な権利範囲が表現できているかどうか判断することは大変難しいということが言えます。

拒絶理由通知への対応

 特許出願して特許を受けるためには特許庁の審査を受ける必要があります。そして、審査を受けると高い確率で一度は拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由にうまく対応できなければ特許出願は拒絶査定になって終了することになります。拒絶理由通知への対応は、補正書や意見書を提出することで行います。

 拒絶理由で一番多いのは発明に進歩性がないというものです。具体的には、いくつかの既存の発明が示されて、あなたの発明はこれらの発明に基づいて簡単に思いつくことができますといった指摘をされます。こんな理由が来たら、あなたはどういう風に反論しますか?意見書で既存の発明はこんな欠点があって、それに比べて自分の発明はこんなに優れているんですといった感じの主観的な内容で反論しても審査官の判断が変わることはまずありません。審査官が個人の主観のみで進歩性がないといった判断をすると審査官ごとに判断が違うことになって不公平ですから、特許の審査は客観性を持たせるために審査基準に基づいて判断されます。ですから、意見書は審査基準に沿って行わなければいけませんし、そのためには審査基準についての知識と理解が必要になってきます。

 また、そのままの内容だと審査官の判断を覆せそうもない場合は、出願内容を補正することになります。補正は大原則として最初の出願書類に書いていない新規な内容を追加することはできませんから、元の記載内容の範囲で補正をしなければいけませんし、どこをどの程度補正すれば拒絶理由が回避できるかといったった判断が必要になります。なお、実務的には出願書類を作成するときに補正をすることも考えて書類を作成しておくことがベターです。

 初めての手続きで、補正内容を妥当な範囲に定めて、審査官の判断を変えるような意見書を書くことはかなりハードルが高い作業だということは納得できるのではないでしょうか?


自分で特許出願をするための準備

 自分で特許出願をして特許権を取ることは大変ですが、多少の文才やる気とがあれば可能です(国語力が壊滅的に無いと難しいかも・・・)。では、自分で特許出願をする場合の手順を見ていきましょう。

知識を得る

(1)情報を集める

 まず、特許出願から特許を取るまでの知識を獲得するための関連情報を集めて、内容をチェックしましょう。このウェブサイトも役に立つはずです。とりあえず「必要な書類」「特許請求の範囲・明細書の書き方」は読んでみてください。その他、気になった項目があれば見てみるといいでしょう。他にもいろいろなウェブサイトをチェックして情報を集めましょう。書籍を見るのいいですね。

(2)特許公報を読んでみる

 ある程度知識が身に付いたら、特許出願書類の内容はどんなものなのか実際に見てみましょう。特許出願書類は特許公報で見ることができます。このサイトを見ている人は恐らく考えている発明があると思いますので、特許情報プラットフォームで特許公報を検索してみましょう。簡易検索で特許・実用新案を選んで、適当なキーワードを入力して検索してみてください。とりあえず、3つ、4つ読んでみましょう。

 あなたが初めて特許公報を見たのだったら、多分わかりにくいなぁと感じたのではないでしょうか?でも、難しく書かないと特許にならないというわけではありませんのでご安心ください。特許公報はたくさん読めば、それだけ特許出願書類を作成する能力は上がることは間違いありません。「特許請求の範囲・明細書の書き方」の内容を頭に入れて読むと、作成者の意図がわかるようになるとはずです。

特許性の判断をする

 特許出願を作成する前に特許になるかどうかの判断をしましょう。特許にならないことがわかっているものに労力とお金を掛けて特許出願する必要はありません。このサイトの「その発明で特許権は取れる?」を見てみてください。この中の「新規性」と「進歩性」については先行技術調査が必要になります。先行技術調査は「特許調査のやり方」の「インターネットを利用する」を参考に行ってみてください。

その他できれば良いこと

経験者を探してみる

 実際に特許出願書類の作成に携わっている人の協力を得ることができれば、特許出願のハードルはぐっと下がります。知り合いの知り合いに企業の知的財産部や特許事務所に勤めている人はいないか探してみましょう。なお、弁理士でない人にお金を支払って出願書類を作成してもらうと弁理士法違反になりますので、ご注意ください。

グループを作る

 特許取得のスキルを身につけたい人同士でグループを作るのは大きなメリットがあります。一人が特許出願をする場合に、他のメンバーが出願書類をチェックしたり意見を言ったりすることでサポートすれば、サポートしているメンバーも実質的に特許出願を疑似的に体験することができます。10人のグループでそれぞれが出願すれば実質的に各人ごとに10件の特許出願をしたのと同じ経験を得ることができるわけです。出願者も他のメンバーから客観的な視点で評価してもらえることで新たな発見があるでしょうし、気づかなかった視点を知ることもできます。また、拒絶理由通知への対応も一人で考えるよりは複数人で考える方がよりよい案がでるでしょう。

 また、経験なしに最初から自身の虎の子の発明を特許出願したくないと考える場合もあると思います。そのような場合、2番手、3番手の発明を特許出願して経験を積むのは悪くない発想ですが、そのための費用として15万円~20万円かかるのは割に合いません。そこで、グループでディスカッションすることで発明を生み出して特許出願をすることが考えられます。各人で費用を出し合うことで、10人のグループなら10分の1の費用で済む一方で、10人それぞれ特許出願の経験を得ることができますし、グループで考えた発明の特許が利益を生むことも期待できます。


特許出願書類の作成

 特許出願書類の作成の手順に決まりはありませんが、特許請求の範囲を最初に考えて、明細書を作るのが一般的でしょう。とはいえ、特許請求の範囲と明細書は密接に関係しているので、実質的には両方を考慮しながら作ることになります。

特許請求の範囲を考える

 特許請求の範囲は特許出願書類の心臓部ですので、まずはここを考えていきます。特許請求の範囲の作り方は「特許請求の範囲・明細書の書き方-特許請求の範囲について」に書いてあるので参照してください。

 特許性の判断をする際に先行技術調査をしているはずです。調査した発明から自分の発明に似ているものをピックアップしてください。そして、ピックアップした発明と自分の発明を比べて、従来の発明には無い、自分の発明の特徴となる相違点を挙げていきましょう。その相違点は従来の発明にはない効果をもたらすはずです。相違点は複数あることもあるでしょう。複数の相違点が相互に作用して何らかの効果を発揮する場合もあるでしょうし、相違点ごとに異なる効果を発揮する場合もあるでしょう。効果が複数ある場合は、発明においてもっとも重要な効果を選びましょう。相違点ごとに効果があって、重要な効果が2つある場合は、2件の出願に分けることも検討しましょう。

 得られた効果の裏返しが発明の解決しようとする課題になります。例えば、発明の効果が「動きが早くなる」ことであるならば、「動きを早くする」ということが発明の解決しようとする課題となります。ここで、課題(=効果)を、例えば「動作速度を2m/s以下にする」といった狭いものとすると、審査には通りやすくなりますが、権利範囲を判断する際に、この効果を達成できないものは権利範囲外と判断される可能性が発生するので良くありません。一方で、「利便性を高める」というような曖昧な表現にすると、審査や裁判で実質的な課題や効果が明細書から導きだされ、それは往々にして狭いものとなるので、これも良くありません。

 発明の課題が決まったら、この課題を達成することができる必要最小限の発明の構成要素(発明特定事項)を考えていきましょう。発明特定事項を文書にまとめたものが特許請求の範囲の請求項となります。

明細書の作成

 明細書の作成方法については、まず、独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行している「特許出願書類の書き方ガイド-書面による出願手続きについて-」を読みましょう。さらに、このサイトの「特許請求の範囲・明細書の書き方-明細書について」「必要な書類-明細書」を参照してください。明細書は大きく分けて、【発明の名称】~【発明の効果】までの前半と、【図面の簡単な説明】~【符号の説明】までの後半に分けることができます。

【発明の名称】~【発明の効果】

 明細書の前半については、特許請求の範囲を考える過程でおおよその内容はできているはずです。【発明の名称】は特許請求の範囲で使った発明の名称を使えば足りますし、【技術分野】は発明の名称が属する技術分野を簡潔に記載すれば足ります。【背景技術】で特許請求の範囲を考えるときに比較した従来の発明を説明し、【発明が解決しようとする課題】で従来の発明でできないこととともに特許請求の範囲を考えるときに設定した発明の課題を書きましょう。【課題を解決するための手段】は各請求項の内容をそれぞれ説明します。【発明の効果】は各請求項ごとに対応する効果を記載します。

【図面の簡単な説明】~【符号の説明】

 明細書の後半は【発明の実施するための最良の形態】で発明の具体例の説明をしていきます。【発明の実施するための最良の形態】で留意することは、読んで発明品を作ることができるように、そして、使うことができるように書くことと、各請求項に書いたすべての発明特定事項の内容を具体的なものとして表すということです。

 多くの場合、図面を使って説明すると思いますので、まず、上記のことを説明するために必要な図面を考えて描きましょう。もっとも、最初から清書する必要はなく、手書きのお絵描きで足ります。パソコンソフトで描くならば最初から清書したものでもよいでしょう。図面には各パーツに対して符号を付けていきましょう。図面ができたら各図に沿って発明を説明していきましょう。書いている内に追加の図面が必要になることもあるので、【図面の簡単な説明】や【符号の説明】は【発明の実施するための最良の形態】ができてから書くのが良いでしょう。なお、図面は【発明の実施するための最良の形態】を説明することが主ですが、背景技術の発明の説明を図面で行うこともしばしばあります。


特許出願~出願審査請求

 特許出願の方法は2つあって、一つは紙で作成した書類を郵送で又は窓口から直接、特許庁に提出する方法と、作成した電子データをパソコンを使って送る方法です。また、自分で特許出願をする場合には出願審査請求について注意しておく必要があります。

電子出願について

 パソコンに電子出願ソフトをインストールして特許出願書類を特許庁に送ることを電子出願といいます。電子出願ソフトを使うと特許出願の他にも特許庁に対して行う手続きをインターネット経由で行うことができます。

 電子出願ソフトについては特許庁の下記のウェブサイトを参照してください。


  • 個人や自営業者でパソコンとマイナンバーカードを持っている場合は、比較的簡単に利用できるので、使わない手はないでしょう。
  • 法人は電子証明書を購入する必要があるので1回限りの特許出願の予定ならば紙の手続きでも良いでしょう。
  • パソコンが無い場合、知財総合支援窓口でも電子出願ができます。利用する場合は事前に問い合わせてくだだい。
  • 手数料の支払い方法として、「電子現金納付(ネットバンクによる納付)」「口座振替(指定口座から引き落とし)」「予納」「現金納付(銀行等からの納付)」「指定立替納付(クレジットカードによる納付)」の5つの方法があります。電子現金納付と指定立替納付は郵送による書類の提出等が不要でパソコンのみで完結するのでお勧めです。
  • 電子出願ソフトを使用すると送信する前の書類の形式的なチェックをしてくれるので、方式ミスによる補正指令を避けることができます。
  • 電子出願ソフトを使用すると電子化手数料(2,400円+(枚数×800円))が不要になります。
  • 出願書類はhtml形式で作成する必要がありますが、Wordなら作成した書類を「webページ(フィルタ後)(*.html,*.hml)」で保存すれば自動でhtml形式に変換できます。

書面出願について

 紙で作成した特許出願書類を特許庁に提出する方法を書面出願といいます。手続きは簡単ですが電子化手数料が余計に掛かります。

 書面出願については、上でも紹介しています下記のウェブサイトのpdfを参照してください。


特許出願書類の書き方ガイド
  -書面による出願手続きについて-
独立行政法人工業所有権情報・研修館 発行


  • 補正指令や拒絶理由が来た時に出願書類の内容が確認できるようにコピーをとっておき、なくさないように保管しておきましょう。
  • 書面で提出した出願書類は、特許庁でOCR(光学的文字認識)ソフトで読み取られて電子データに変換されます。コンピューターに認識できないような崩れた字を使ったり、読み取りミスが発生する恐れがある薄い字や線を使用しないようにしましょう。
  • 手数料は特許印紙という特別な印紙を貼り付けることで支払います。収入印紙ではないので注意してください。特許印紙は大き目の郵便局で売っています。買いに行く前に電話で特許印紙を扱っているかどうか問い合わせると良いでしょう。
  • 郵送で提出する場合は日付を証明できるように簡易書留で郵送するのが良いでしょう。
  • 書面出願した場合は、特許印紙での支払いの他に電子化手数料電子化手数料(2,400円+(枚数×800円))が必要になります。電子化手数料は特許庁に出願書類を提出をしてから数週間後に(財)工業所有権電子情報化センターから電子化料金の払込用紙が送付されてくるので、これに必要事項を記載して郵便局や銀行から支払います。

出願審査請求

 提出した特許出願書類が特許を受けることができるかどうかについて特許庁で審査を受けるためには出願審査請求をする必要があります。拒絶理由の応答期限や特許料の納付期限については特許庁から送られる書類で知ることができますが、審査請求期限については特許庁から何も連絡がありません。ですから、審査請求期限は出願した人が自分で覚えておいて、いつ審査請求をするか決める必要があります。

  • 出願審査請求期限は特許出願の日から3年です。この期限を過ぎると特別な場合を除いて特許出願は取り下げられたものとされ、救済されることはありませんので注意が必要です。
  • 出願審査請求は特許出願と同様に電子出願ソフトを使って提出することができますし、郵送や窓口での提出も可能です。
  • 出願審査請求は出願と同時に行うことができます。もっとも、電子出願ソフトを使う場合は先に特許出願をして、特許出願番号がすぐに返ってくるので、その出願番号を使って出願審査請求をすることが多いと思われます。
  • 一定条件を満たす出願には早期審査に関する事情説明書を提出することで審査を早く受けることができます。条件に該当するかどうかの確認、手続きの方法については特許庁のウェブサイトにあるpdfファイル「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」を参照してください。
  • 一定条件を満たす場合、審査請求料を免除または減額してもらえる減免制度を利用することができます。減免手続きは審査請求書で行うことになります。条件に該当するかどうかの確認、手続き方法については特許庁のウェブサイト「手数料等の減免制度について」を参照してください。
  • 審査請求の前に、新たな先行技術の発見などがあると、これを回避するために特許請求の範囲や明細書の補正が必要になる場合があります。審査請求時に補正が必要かどうか確認しましょう。また、特許出願から1年以内で、追加したい発明などが出てきた場合は、優先権を使った新たな特許出願をすることを検討しましょう。この場合、審査請求は後の出願に対してのみ行うことになります。
  • 実用新案の場合は審査請求制度はなく、すべての出願について基礎的な要件の審査のみが行われますので、審査請求は不要です。実用新案については審査請求制度はありませんが、新規性、進歩性等について特許庁の審査官に評価してもらえる技術評価請求制度があります。


出願審査請求後

 審査請求が終わったら審査結果が届くのを待ちましょう。高い確率で拒絶理由通知が来ます。一発で特許査定が来たらラッキーくらいの気持ちでいれば良いでしょう。

拒絶理由通知への対応

 拒絶理由通知へは補正書と意見書を提出することで対応します。補正書のみ、意見書のみの場合もあります。

  • 特許庁ウェブサイトの特許の拒絶理由通知書を受け取った方へが参考になります。意見書、補正書のサンプル雛形がこのページの「STEP2 対応を検討・実行する」に載っています。
  • 拒絶理由通知には応答期限が書いてあるので、まず、いつまでに対応しなければいけないかを確認しましょう。なお、この期間は請求で延長することができます。
  • 拒絶理由通知には拒絶理由の根拠になる特許法の条文が書いてあります。この条文に対応する審査基準の項目を探してよく読みましょう。審査基準は特許庁ウェブサイトの「特許・実用新案審査基準」を参照してください。
  • 拒絶理由に引用文献が書いてある場合は、特許情報プラットフォームの“特許・実用新案”のプルダウンメニューから“特許・実用新案番号紹介/OPD”を選んで特許番号や公開番号を入力することで検索してください。
  • 進歩性に対する意見書の書き方として、審判請求書の記載例が参考になります。特許庁ウェブサイトの「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」の特許の欄の ″「請求の理由」の記載例」″ を見てみましょう。
  • 拒絶理由通知に対して審査官に面談や電話・電子メールでコンタクトをとることができます。特許庁ウェブサイトの「面接ガイドライン【特許審査編】」を参考にしてください。
  • 実用新案では、方式審査・基礎的要件審査で不備があると補正指令が出されます。これは補正書でのみ対応できます。

特許査定後

 審査で拒絶理由は無いということになれば特許査定が送られてきます。

  • 3年分の特許料を特許庁に支払うと特許が発生します。なお、審査請求のときと同じで一定条件下で特許料が免除又は減額になる減免の対象になります。条件に該当するかどうかの確認、手続き方法については特許庁のウェブサイト「手数料等の減免制度について」を参照してください。
  • 特許料は4年目以降は毎年支払う必要があります。数年分を一括で支払うこともできます。自分で出願した場合は忘れがちなので、リマインダーアプリなどを使って忘れないようにしましょう。
  • 実用新案は出願の際に3年分の登録料を支払っているので登録料を納付することなく実用新案登録になります。一方で、4年目以降の登録料は特許と同様に毎年分支払う必要がありますので、これも忘れないようにしましょう。
  • 特許庁で毎年自動で銀行から特許料や登録料を引き落としてくれる自動納付制度もあります。引き落とし前に事前に連絡がありますので、そこで納付を止めることもできます。詳しくは、特許庁ウェブサイト「「特許料又は登録料の自動納付制度について」を参照してください。


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