特許請求の範囲・明細書の書き方



ここでは、特許請求の範囲・明細書の記載の仕方を説明します。特許請求の範囲・明細書は特許庁における審査対象となり、また特許を受けた後には権利書としての役割を果たす重要な書類です。


特許請求の範囲について

 特許請求の範囲はいわば出願書類の心臓部です。ここの内容が原則として特許権の範囲となります。広い範囲を含むように表現すれば強い権利になりますが、審査ではねられる可能性も高くなります。逆に審査に通るようにと極端に狭い表現をすると特許権としての価値がなくなる場合もあります。また、記載内容に不備があると特許権を取ることができなくなります。

何を書くか?

書くべき事

 特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項のすべてを記載します。「必要な事項のすべて」ですから、過不足なく発明を特定するために必要な事項を記載しなければなりません。余分な事を書いてしまった場合でも特許請求の範囲に書いた以上、発明を特定するために必要な事項と見なされます。

課題の設定

 特許請求の範囲を書くためには「特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項(発明特定事項)」を認識する必要があります。以下に、発明特定事項を導き出す方法の一つをご紹介します。

 発明特定事項を導き出すには、まず発明が解決しようとする課題(その発明は何をするためのものなのか)を定めることが必要です。つまり、発明特定事項は課題を解決するために必要不可欠な構成を考えることによって導きだすことができるからです。

 では、発明が解決しようとする課題はどのように導きだせるのでしょうか?それは、従来技術と出願しようとする発明との構成の違いを見つけて、その構成の違いによって従来の技術では解決できないが、出願しようとする発明なら解決できることを課題とします(注)。ここで出願しようとする発明の構成と従来技術の構成を比べているので、発明の構成がわかっていることになり、卵が先か鶏が先かというような形になっていますが矛盾はありません。つまり、とりあえず認識している発明の構成で従来技術と比較し、それから導かれた課題から発明の本質を考えて最終的な発明の構成、すなわち発明特定事項を導き出すわけです。手順をまとめると、


(1)従来技術と出願しようとする発明の構成を比較し、出願しようとする発明特有の構成からのみ解決できる課題を設定。

(2)抽出した課題を解決するために必要な構成を検討して発明特定事項を決定。


 (1)での課題の設定次第で(2)の構成が大きく変わってきますので十分な注意が必要です。従来技術との差異を多面的に見るようにしましょう。多面的に見た場合の課題は一つである必要はありません。

(注) 完全に新しい発明で従来技術がないような場合は、出願しようとする発明で何が実現されるのかを考えて課題とすることができます。

 なお、【発明が解決しようとする課題】は【発明の効果】として解決されることになります。つまり、"課題"と"効果"は表裏一体の関係にあるので、課題の設定は効果の設定と実質的に同じです。

下位概念への展開

 上記のような手順で導き出された発明特定事項は、メインとなる発明の発明特定事項(「メインクレーム」と呼ばれます)になります。特許請求の範囲には請求項ごとに発明を記載することができるので、メインクレームの発明特定事項を限定した下位概念の発明の発明特定事項(「サブクレームと呼ばれます)を多面的・段階的に複数の請求項に記載していくことが強い特許請求の範囲を作成するためには必要です。なお、一つの出願にメインクレームは一つである必要はありません。

 下位概念への展開は、上位概念の構成だけからはいえない、下位概念の構成によってのみ生じる効果があるかどうかを考えながら展開しましょう。

発明特定事項の文章化において注意すべき点

 発明特定事項は最終的には文章にしなければなりません。通常は、文章化と発明特定事項の決定は同時進行で行われることになると思いますが、頭の中に概念としてある発明特定事項を文章にしていくのは非常に困難な作業です。ここでは、発明特定事項を文章化する際(発明特定事項を決定する際)の注意点を挙げてみます。

発明の範囲はできるだけ広く

 特許請求の範囲で示される発明の範囲(技術的範囲)はできるだけ広くするべきです。原則として要素は少ないほど、そして、要素を限定する修飾が少ないほど権利範囲は広くなります。余分な構成要素はないかどうかの検討に加えて、各要素を特定している言葉に余分なものはないかを検討しましょう。ただし、発明の範囲を広くすることにばかりに気がいって修飾する言葉を省いた結果発明が不明瞭になることがありますので注意しましょう。

 また、使用する言葉もできるだけ上位概念の言葉を用いるように心がけましょう。例えば、「鉛筆」よりも「筆記具」の方が上位概念です。「自動車」よりも「輸送手段」とか「移動手段」とかの方が上位概念です。「バネ」よりも「弾性体」の方が上位概念です。上位概念の言葉に置き換えても発明としては成立するならば上位概念の言葉にした方が権利範囲が広がります。不用意に狭い意味をもつ言葉を使っていないかどうか検討しましょう。

 なお、発明の範囲が広ければ広いほど特許審査段階等で先行技術に引っかかる可能性が高くなることに注意してください。

各構成要素間の関係を明確に

 発明は通常複数の構成要素から成立します。この場合、各構成要素は無関係に存在するのではなくて各要素間同士がなんらかの関係を持っているはずです。各構成要素間の関係を明確に書きましょう。つまり、発明特定事項を分解すると複数の構成要素と、各構成要素間の関係に分けることができます。他の構成要素と全く関係を持っていない構成要素がないかどうか検討しましょう。

 なお、構成要素の単なる羅列であっても詳細な説明等を考慮して、各構成要素を有する発明として認められる場合もありますが、これは特別なケースと考えてよいでしょう。

発明のカテゴリーを明確に

 発明は「物の発明」か「方法の発明」かのいずれかのカテゴリーに必ず含まれます。特許請求の範囲に記載されている発明が「物の発明」なのか「方法の発明」なのかが明確にわかるように記載しましょう。物の発明であれば「通信装置」「化合物」「壁材」等の物であることがわかる言葉で、方法の発明であれば「製造方法」「加工方法」等の方法であることがわかる言葉で請求の範囲を締めくくりましょう。このような言葉は必ずしも請求項の最後である必要はありません、要は請求の範囲が表している対象が何なのかが明確にわかればよいのです。

 ですから、請求の範囲が「~装置及び~方法」で終わっていたり、対象を明示せずに「~のように働く」のように作用だけを書いるようなものはだめです。

機能的表現について

 構成要素を特定する場合に、構成要素の構造でなく構成要素の機能で構成要を特定することが認められています。例えば、「xxxを挟んで固定する狭持手段」「xxxに一定の信号を送信する送信手段」のような表現では「狭持手段」や「送信手段」はそのものが行う機能によって特定されることになります。このような表現を機能的表現といいます。この他にも、性質で特定したり、製造方法で特定するようなことも可能です。

 このような機能的表現などの表現は権利範囲を広く表現できて便利なのですが、発明が不明確になる可能性も高くなるので注意しましょう。具体的な物がその表現で表されるものに該当するかどうかが明確に判断できるかどうかを検討してみましょう。また、このような表現を使用した場合は、発明の詳細な説明の中に、具体的にどのようなものが機能的表現で表されているものに該当するのかをできるだけたくさん挙げておくことも重要です。というのは場合によっては機能的表現で表された発明が権利解釈において実施の形態に表された発明に限定されてしまうことがあり得るからです。

あいまいな言葉は使わない

 例えば、比較の対象もなく「大きな」「小さな」「高い」「低い」「硬い」「柔らかい」等の修飾語を使うと、どの程度大きいのか、どの程度小さいのか等の判断ができず権利範囲があいまいになります。この結果、特許を受けようとする発明が明確でなくなれば出願は拒絶されてしまいます。その他にも「およそ」「だいたい」「約」の範囲をあいまいにする言葉や、「例えば」「など」の例示表現や、「好ましくは」「所望により」などの選択的な表現を使うと発明が不明確になってしまう可能性があります。

 あいまいな表現は使わないに越したことはありません。しかし、どうしてもあいまいな表現を使わないと発明を簡潔に表現できないような場合は、発明の詳細な説明の中で定義を書いておきましょう。例えば、「約90度」という表現を特許請求の範囲で使わざるをえなかった場合は、発明の詳細な説明の中で「約90度とはここではxxxxという条件下においては89度から91度までの範囲を、xxxxという条件下では88度から92度までの範囲を言う」というような、具体的な実施品が発明の範囲に入るかどうかの判断ができるような定義を書いて発明を明確にしておく必要があります。

競合者の立場に立って見直してみる

 発明特定事項を文章にできた時点で、競合者の立場に立って見直してみましょう。競合者は文章化された発明特定事項に引っかからないように変形や置き換えをして、いかに権利に引っかからないかを考えてきます。発明特定事項に引っかからずに、しかも発明と同様の効果を上げることができるような抜け道が簡単に見つかるようなら文章を練り直す必要があります。

審査官の立場に立って見直してみる

 また、発明特定事項を文章にできた時点で、特許庁の審査官の立場にも立って見直してみましょう。特許請求の範囲に書かれた文章を読んで意図した通りの発明としてちゃんと解釈してもらえるかどうか、どっちともとれるような表現はないか、公知技術を含むような内容になっていないか、拒絶理由に該当するような書き方をしていないかどうか等を検討してみましょう。(拒絶理由に該当するような書き方になっているかどうかは→(特許庁ウェブサイト「特許・実用新案審査基準」の第Ⅱ部第2章特許請求の範囲の記載要件を参照)

特許請求の範囲の形式

 特許請求の範囲は発明が明確で簡潔に記載されているならば、どのように書いてもかまいません。ただ、一般的には特許請求の範囲の書き方の形式は一定のものが使われています。以下に主要な記載形式を挙げます。

要素列挙型

 発明の構成要素を並列的に列挙していく形式です。

 例えば、椅子の背もたれに血行をよくするために磁石を設けた発明があるとすると、要素列挙型で請求の範囲の一例を示すと、

 「座板と、この座板を支持する足と、前記座板もしくは前記足に支持固定される背もたれと、この背もたれの前面に設けられる磁石とを有する椅子」という感じになります。

 もっとも、実際は椅子を構成する要素を全部列挙する必要はなく、発明の特徴に関連する部分だけ書けば足ります。ですから、さらに簡単に「背もたれと、背もたれの前面に設けられる磁石を有する椅子」とできます。また、「足」を必須要件として挙げると座椅子は権利範囲からはずれてしまいますので、「足」を書くべきではありません。ここでは、説明の便宜上「足」を含めています。以下も同様です。

ジェプソン型

 はじめに従来技術を述べておいて、続いて従来技術をどうしたかを述べる形式です。「~において、~を特徴とする~」という形になります。

 上の椅子の例で考えると、

 「背もたれを有する椅子において、背もたれの前面に磁石を設けたことを特徴とする椅子」という感じになります。

 「~おいて」までを、前提部とか、プリアンブルと呼びます。他の国ではプリアンブル部分は従来技術として扱われ、後でこの部分に発明としての特徴があると解釈することはできない場合が多いのですが、日本ではこの部分も発明を構成する部分として発明としての特徴があると解釈することに問題はありません。

マーカッシュ形式

 これは特許請求の範囲の形式というよりは、構成要素を記述する場合の形式という方が正確です。この形式は、主として化学の分野の発明に用いられるもので、例えば、「A,B,C,Dの物質からなる群より選ばれた一の物質」のように複数の選択肢の中から一つ以上を選択したものを構成要素とすることができます。この場合、各選択肢となる物質は類似の性質又は機能を有する必要があります。

その他

(書き流し型)

 これは、物を作っていくように書いていく方法です。例えば、上記の椅子の場合なら「座板の下面に足を設けるとともに、この座板もしくは足に背もたれを設け、この背もたれの前面に磁石を設けてなる椅子」という感じになります。(これも、実際は「背もたれの前面に磁石を設けてなる椅子」で足ります)

(要素列挙要素関係説明型)

 これは、まず要素をすべて列挙しておき、その後各要素の関係を説明するものです。上記の椅子の場合なら、「座板と、足と、背もたれと、磁石とを有し、前記足は前記座板の下面に設けられ、前記背もたれは前記座板もしくは前記足に支持固定され、前記磁石は前記背もたれの前面に設けられる椅子」という感じになります。(これも「足」と「座板」は省略可能です)

(前提部分「~あって」)

 ジェプソン形式の「~おいて」と似ていますが「~あって」は少しニュアンスが異なります。もっとも、終わりが「~を特徴とする」となっていればジェプソン形式の前提部と考えるべきだと思います(但し、日本で形式の違いを考えることにあまり意味はありません)。

 例えば、発明の対象が新規なものであるような場合に、前提部で対象の説明をするような場合には、要素列挙型の前でも「~であって」という前提部を付けることがあります。具体的には、「椅子」というものが以前になかったとすると上記の椅子は「人が腰を掛ける腰掛用具であって、腰を掛けた人の臀部を支持する座板と、座板を支持する足と、腰を掛けた人の背中を支持する座板もしくは足部に固定される背もたれと、背もたれの人の背中に接触する側に設けられる磁石とを有する腰掛用具」というような感じで書けます。この場合は前提部で椅子の機能を説明していますので、各構成要素を人を用いて機能的に説明することができます。

 「~あって」はうまく使うと大変便利ですが、限定要素になるので内容を十分吟味する必要があります。

(箇条書き型)

 要件を箇条書きで書く方法で、滅多に見かけませんが複雑な発明を説明するときに使用されることがあります。

 上記の椅子の例で例えると、

 「以下の(a)~(d)の要件を備える椅子。
(a)座板と、足と、背もたれを有する。
(b)座板は足により支持される。
(c)背もたれは座板又は足に支持される。
(d)背もたれの前面には磁石が固定される。」

 この場合、請求項の最後が名詞で終わっていませんが、箇条書き前の最後が名詞でカテゴリーが明確なので問題はありません。

 あまり使用される書き方ではありませんが、発明の要件がわかりやすく整理できるので初心者が請求項を書くには使い勝手がいい書き方です。

特許請求の範囲の展開

 特許請求の範囲は複数の請求項に分けて記載でき、各請求項ごとに審査が行われます。請求項は一般に上位概念の発明から下位概念の発明へと展開していきます。以下に請求項を展開していく場合に考慮する点を挙げてみます。

前の請求項の引用(引用形式請求項)

 各請求項は別個独立したものですから、ある請求項は他の請求項とは無関係に独立して書くことが当然できます。しかし、構成要素が前の請求項とほとんど同じで一ヶ所だけ異なるような場合や、前の請求項の一部だけを限定するような場合には前の請求項を引用して請求項を記載することが出来ます。このように前の請求項を引用する請求項を引用形式請求項とか従属項と言います。一方、他の請求項を引用していない請求項を独立形式請求項とか独立項と言います。

 引用形式請求項は例えば次のように記載することができます。なお、これらの例に記載されていないような引用でも発明が明確に特定できれば問題ないと考えてよいでしょう。但し、引用する請求項は必ず前(直前でなくてもよい)に書かれてある請求項でなければならず、請求項の引用は請求項に付けた番号を用いて行わなければなりません。

(1)内的付加と外的付加

「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」という請求項があるとして、これを引用する請求項は例えば、 

  a.【請求項2】 前記Aはaである請求項1記載の●●装置。(aはAの下位概念)

とか、

  b.【請求項2】 請求項1記載の●●装置において、さらにDを設けた●●装置。

というよう書き方になります。

a.は構成要素の一部を限定する形で、このような限定の仕方を内的付加と言います。b.は構成要素をさらに加える形で、このような限定の仕方を外的付加と言います。もちろん内的付加と外的付加を同時に行ってもかまいません。

(2)置換

「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」という請求項があるとして、このうちの一部の構成要素を置換する場合も引用形式請求項とできます。例示すると、

  c.【請求項2】 請求項1記載の●●装置において、Cに代えてDを備えた●●装置。

という書き方が可能です。

(3)サブコンビネーション

 2つ以上の物や装置を組み合わせてできる物や装置の発明、2以上の方法を組み合わせてできる方法の発明があるとします。これらの発明は「コンビネーション」と呼ばれます。そして、コンビネーションを構成する個々の物や装置、方法は「サブコンビネーション」と呼ばれます。2以上のサブコンビネーションがそれぞれ発明になりうる場合に一方のサブコンビネーションを引用して他方のサブコンビネーションを表現することができます。

 例えば、「【請求項1】 形状が●●であるねじ山を有するボルト。」という請求項があるとします。これを引用する請求項は、

  d.【請求項2】 請求項1記載のボルトに係合するねじ溝を有するナット。

のようにできます。ボルトはナットと合わせて固定具を構成すると考えると固定具がコンビネーション、ボルトとナットはサブコンビネーションと解釈することができます。

(4)複数の請求項の引用

 引用する請求項は一つでなく複数でもかまいません。 例えば、

 「【請求項1】 Aと、Bと、Cとを有する●●装置」

 「【請求項2】 前記Aはaである請求項1記載の●●装置。」

 という請求項があるとして、これらを引用する請求項は例えば

  e.【請求項3】 前記Bはbである請求項1又は2に記載の●●装置。

 というように書けます。この【請求項3】は、請求項1の構成要素Bをbにしたものと、請求項2の構成要素Bをbにしたものの2つの発明が含まれますが日本ではこのような記載も認められます。

 この場合注意しなければならないのは引用する請求項は選択形式になっていなければいけないということです。3つ以上の請求項を引用する場合は例えば「~である請求項1から5のいずれかに記載の●●装置。」という風に記載します。

 「~である請求項1及び2に記載の●●装置」「~である請求項1から3に記載の●●装置」という書き方は一見よさそうに見えますが複数の発明が同時に選択されることになるので認められません。

 また、複数の請求項を引用する場合に、複数の請求項を引用している請求項を含めることは出来ませんので注意してください。上のeで示す【請求項3】は【請求項1】と【請求項2】の複数を引用しています。この時に、「【請求項4】Dを有する請求項1から3のいずれかに記載の●●装置」とすることはできません。この場合は、「【請求項4】Dを有する請求項1又は2に記載の●●装置」と「【請求項5】Dを有する請求項3に記載の●●装置」に分けることで対応することができます。

請求項を展開する際に留意する点

・上位から下位への展開

 一般には、独立項は上位概念で表した発明を記載し、上述の引用形式の請求項によって下位概念の発明を記載していきます。最も下位の概念となる発明は実施の形態で記載されるような具体的な構成で記載されます。上位概念とこのような具体的な構成で表される下位概念との間に中間的な概念が考えられるならば、このような中位概念の発明も記載するのがベターです。上位から下位への展開には外的付加の方向と内的付加の方向があるのでどちらの方向も検討してみましょう。

・出願の単一性

 請求項の展開は上位から下位へ向かうものが典型的なものですが、メインクレーム(独立項)を複数記載するような横への展開もあります。各メインクレームはさらに上位から下位へと展開されます。このようにメインクレームを複数記載する場合には、出願の単一性を守るように注意する必要があります。出願の単一性がなければ出願は拒絶されてしまいます。

・現実の実施内容を考慮→製品の階層化

 特許権は発明を独占的に実施する権利ですから、どんな状態で実施されるかを考えることは大変重要です。例えば、自動車のエンジンの点火構造について発明をしたとしましょう。この場合、請求項に記載できる発明としては、エンジンの点火構造の発明、このエンジンの点火構造を有するエンジンの発明、この点火構造を有するエンジンを搭載した自動車の発明が考えられます。そして、それぞれ実施内容は異なります。

 具体的には、エンジンの点火構造部分だけを販売してもエンジンや自動車の販売にはなりませんからエンジンの発明や自動車の発明の侵害にはなりません。一方で、自動車を販売すると、それに含まれるエンジンの点火構造部分やエンジンは販売されるのですべての発明の侵害になります。こういう意味では製品の最小単位を発明として請求項に記載することは意味があります。また、最小単位の方が他の分野にまで効力が及ぶ可能性も高くなります。

 また、実施料の算定は製品価格に発明の貢献度等を加味して算出されることが多いのですが、製品価格が高い最終製品の方が実施料は高くなる場合が多いようです。これは損害賠償の際にも同じようなことが言えます。そういう観点からは最終製品を発明として請求項に記載することは意味があります。

 このように実施内容を考慮して製品を階層的に展開することも請求項の展開においては検討する必要があるでしょう。


明細書について

 明細書は特許請求の範囲に書かれた発明を詳しく説明する書類です。明細書の項目として【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための最良の形態】(【実施例】)【産業上の利用可能性】【図面の簡単な説明】【符号の説明】を記載することが一般的です。ここも、記載内容に不備があると特許権を取ることができなくなります。

【発明の名称】

 発明の名称は主に発明の分類や調査を容易にする手がかりとしての役割を持っています。従って、あまりにも簡素な名称(ex.「乗物」「化学方法」)や、あまりにも冗長な名称(ex.「発泡樹脂と金属層を交互に複数層形成した緩衝材からなるカバー部材で覆われた自動車の内装パネル」)は使うべきではありません。名称から発明の技術分野がある程度推測できるようにできるだけ具体的に、かつ、簡潔な名称をつけましょう。

 発明の名称からは権利範囲は定まりませんが、通常はここの名称を特許請求の範囲でも使うので、その意味からは権利範囲にも影響します。

 発明は「物」か「方法」のいずれかですから、発明がどちらの範疇に入るものなのかがわかるような名称にします。また、特許請求の範囲に物と方法の両方の発明が記載されている場合は、「~装置及び~方法」のように書きます。

 「最新式」「簡易」等の非常に抽象的な修飾や、「山田式」等の個人名、商標名、「特許」という用語は発明の名称には使えません。

【技術分野】

 発明が属する技術の分野について少なくとも一つ書きます。ですから、いろいろな応用ができる発明でも主要なものを書けば足ります。ただし、いろいろな応用ができる場合は実施の形態等においてその事を言っておきましょう。

 発明の名称が適切に技術分野を表しているときは、発明の名称をそのまま使って「本発明は・・・・(発明の名称)に関するものである。」とすればOKです。また、発明の名称が抽象的で技術分野が不明確な場合は、その後に「さらに詳しくは~に関するものである。」というように技術分野がわかるような説明を加えます。

【背景技術】

 発明に関連する従来技術を書きますが、発明の内容を明確にするためには発明に最も近い従来技術を書くべきでしょう。また、従来技術は一つである必要はなく、複数挙げた方が発明の意義をより説明できるような場合は複数挙げた方がよい場合もあります。

 従来技術は発明と全く関係の無い部分まで詳細に書く必要はありません。一方、発明の特徴部分に対する差異部分はしっかりと書くべきでしょう。これによって後の説得力が変わってきます。

 従来技術に関連する文献があって、それを知っている場合はその文献名を記載します。文献名の記載の方法は特許公報である場合は
【特許文献1】 特開2004-400××× 第●頁
のように記載し、特許公報以外の文献である場合には、
【非特許文献1】 ○○著、「▼▼▼」、××出版、○○年○月○日発行、第○頁から第○頁
のように記載します。これらの項目は、【背景技術】の文章の最後に記載します。

 全く新規な発明で、従来技術が存在しないような場合は書く必要はありません。

【発明が解決しようとする課題】

 【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】3つは【発明の開示】を構成します。これらを3つ記載する場合は、【発明が解決しようとする課題】の前に【発明の開示】と記載します。

 発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ書きます。また、課題は発明により必ず解決されるものでなければなりません。逆に考えると、課題の設定次第で【特許請求の範囲】に記載する発明の内容が変わり得るということです。課題と発明は一体不可分のものであると考えて下さい。

 課題は通常は【背景技術】で挙げた従来技術の問題点となります。通常は調査等で発見された従来技術と発明との違いから課題を導き出すことになります。また、【背景技術】を書くときはここの課題を念頭において書く必要があります。

 課題は請求項ごとに対応させて書くのが理想ですが、メインの上位概念の請求項に対する下位概念の請求項に記載される発明は必ず上位概念の請求項に記載される発明の課題を共有しているので、課題は上位概念の請求項に対応するものだけを書くのが一般的です。

 なお、下位概念の発明は上位概念の発明だけからは得られない効果を有するはずなので、請求項ごとに課題を書くのであればこれらの効果をもたらすことを課題として書くことになります。

【課題を解決するための手段】

 発明によってどのように(how)課題が解決されたかを記載します。ここでは、何によって(what)課題が解決されたか、即ち、発明自体を記載することは求められてはいませんが、通常は発明の構成(発明自体)も説明します。

 課題を請求項ごとに記載している場合は各請求項ごとに発明の構成と構成に関する説明を記載し、その構成がどのように作用して課題を解決するのかを記載します。請求項で使用した表現で一般的でないもの、あいまいであると解釈される恐れがあるもの等については、ここで定義付けをしておくとよいでしょう。

 課題をメインの上位概念の請求項に記載した発明についてのもの(全請求項に共通のもの)として記載した場合は、下位概念の請求項についてはどのように課題が解決されたかの説明は不要ということになります。しかし、発明は請求項ごとに成立し、特許法の施行規則では「発明の技術上の意義を理解できるために必要な事項を記載しなければならない」とありますので、下位概念の請求項に関しては、各請求項ごとにどのような技術的な意義があるのか(どのような作用(効果)があるのか)を書いていくことが望ましいでしょう。

【発明の効果】

 【発明の効果】は必ずしも書く必要はありませんが、進歩性の有無の判断を有利にするためにも記載すべきです。

 発明の効果は、【発明の解決しようとする課題】に挙げた課題を解決するものであるはずです。メインの上位概念の請求項に対する効果は、発明の解決しようとする課題と対応させましょう。【発明の解決しようとする課題】には下位概念の請求項についての課題は、多くの場合は書いていませんが、下位概念の請求項についても各請求項ごとに効果を書くのがよいでしょう。

 また、【特許請求の範囲】に記載した発明の効果のみを書き、【発明を実施するための最良の形態】で示した実施形態のみによりもたらされる効果を書いてはいけません。

 従来の技術と比較して有利な効果を書くことで進歩性の判断において有利になります。一方で発明の効果は特許請求の範囲に記載した発明の範囲(権利範囲)を定める要因ともなりますので、進歩性をアピールしようとして書きすぎると今度は権利範囲を狭めることに繋がります。効果は請求項に記載された発明が確実にもたらすものを書くようにするべきです。その他に書きたい効果がある場合は発明の実施の形態において書いておくようにしましょう。また、審査で進歩性が否定された場合に意見書で実験データ等で新たな効果を主張することも可能です。

 効果は各発明の作用に直結するものですから、【課題を解決するための手段】においてどのように課題が解決されるのかおよび発明の技術的意義の説明に効果を含めて書き【発明の効果】を省略してしまうという書き方もあり得るでしょう。

 また、【発明の効果】を書く場合に、【課題を解決するための手段】にも同じような効果を書きたくなりますが重複記載は避けたいと思う人もあるでしょう。このような場合には、【課題を解決する手段】ではどのように各構成が働くのか(作用)までを書き、【発明の効果】でそのような作用の結果により導かれる効果(課題の解決)を書くというようにすることが考えられます。

【図面の簡単な説明】

 【図1】【図2】等の各図番号を付した図面ごとに行を改めて、図面が何を表しているのかを簡潔に記載します。

 一つの図面の中に複数の図がありそれぞれに(a)(b)(c)等の符号が付けてある場合は、それぞれの図についての説明をします。

 図面が無い場合は【図面の簡単な説明】は不要です。

【発明を実施するための最良の形態】【実施例】

 当業者がここの記載を読んで発明を実施することができるように、発明をどのように実施するのかを記載します。また、特定の請求項に記載した発明についてではなく、すべての請求項に記載した発明が実施できるように記載しなければなりません。

 具体的には物の発明の場合は当業者がその物を作ることができ、さらに、使用することができるように記載し、方法の発明の場合はその方法を使用することができるように記載しなければなりません。

 物の発明の場合は「作ることができる」ように書きますが、必ずしも製造工程を書かなければいけないわけではなくて発明を体現した実施の形態の構造の説明で当業者がそれを製造できるならば製造工程までを書く必要はありません。

 構造の説明では、原則として大まかな構造を説明してからそれぞれの部分の詳細な説明をするとわかりやすくなります。また、個々の要素のみの説明でなく要素間の関係についての説明もするようにしましょう。

 特許請求の範囲の構成要素と発明の実施の形態を構成する各部との対応がわかるように発明の実施の形態における各部の説明をする際には特許請求の範囲のどの構成要素に対応しているのかを明確に書いておきましょう。

 「使用できる」ように書く場合に、使用の方法とともに発明の構成に対応する部分がどのように作用してどのような効果がもたらされるのかを合わせて書くのがベターです。また、使用の方法が明らかにわかる場合は使用の方法の説明はなくてもかまいませんが、作用・効果は書いておく方がよいでしょう。

 発明のポイントとなる部分は詳しくしっかりと書き、発明とあまり関係の無い部分の説明は必要最小限に押さえるようにしましょう。

 なるべく多くの実施の形態を書べきですが、各実施の形態同士はできるだけ違いの大きなものを書くべきです。また、発明の各構成部分に対応する部分の変形例もなるべく多く例示しましょう。

 将来の拒絶理由通知に対して特許請求の範囲を補正により限定するためには発明の詳細な説明(もしくは図面)にその限定する事項を書いておかなければいけません。通常は、将来の限定に役立ちそうな事項は発明の実施の形態に記載しておきます(課題を解決するための手段に書くようにしてもかまいません)。

 【実施例】は【発明の実施の形態】をより具体的にしたものですが、両者の区別は必ずしも明確ではありません。通常は化学発明において具体的な数値や条件を使用する場合に【実施例】は必要になり、機械関係や電気関係では【実施例】を書かないことが多いようです。【実施例】は【実施例1】【実施例2】のように連番をつけることができます。

 【実施の形態】や【実施例】は、通常は図面を参照して図番や符号を引用しながら説明していきます。

【産業上の利用可能性】

 特許請求の範囲に記載した発明が産業上利用することができることが明らかでない場合に産業上の利用方法、生産方法、使用方法を記載します。多くの場合、省略されます。

【符号の説明】

 図の主要な部分を示す符号ごとに、その符号がどの部分を示しているのかを記載していきます。

 原則として図の主要な部分は特許請求の範囲に記載されている構成要素に対応する部分を意味します。もっとも、特許請求の範囲の構成要素ではなくても発明に関連して技術的に意義のある部分を示している符号があればその符号の説明もします。

 図面が無い場合は【符号の説明は】は不要です。


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