基礎用語1
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(1) 特許を受ける権利を有する者が試験を行うことにより新規性を失った場合 (2) 特許を受ける権利を有する者が刊行物に発表することにより新規性を失った場合 (3) 特許を受ける権利を有する者が電気通信回線を通じて発表することにより新規性を失った場合 (4) 特許を受ける権利を有する者が特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書で発表することにより新規性を失った場合 (5) 特許を受ける権利を有する者が以下の博覧会に出品することにより新規性を失った場合 ・政府等(政府と地方公共団体)が開設する博覧会 ・政府等以外の者が開催する博覧会であって特許庁長官が指定するもの ・パリ条約の同盟国もしくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等もしくはその許可を受けたものが開設する国際的な博覧会 ・パリ条約の同盟国もしくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等もしくはその許可を受けたものが開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するもの (6) 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を失った場合 |
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(1)〜(6)のいずれの場合も新規性を失った日から6ヶ月以内に出願すること (1)〜(5)の場合はさらに願書にその旨および必要な事項を記載し、出願に係る発明(考案)が(1)〜(5)に該当する発明(考案)であることを証明する書面を出願日から30日以内に提出すること((6)の場合は通常、出願人は新規性を失っていることを知らないと考えられるので後日、新規性を失っていることを指摘されたときに(6)に該当することを証明すればよい) |
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(1) 後の出願が先の出願の出願日から1年以内にされること。 (2) 先の出願が分割・変更出願(注1)でないこと。 (3) 先の出願が放棄、取り下げ、却下、拒絶査定確定、特許査定確定、実用新案登録のいずれもなされていないこと。 (4) 後の出願人が先の出願人であること (5) 所定の優先権主張手続を行うこと(注2) |
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(注1)分割出願は、元の出願の一部を分割して行う新たな出願であり、変更出願は、実用新案登録出願(特許出願)・意匠登録出願を特許出願(実用新案登録出願)へ変更した出願をいいます。 (注2)願書に【先の出願に基づく優先権主張】の欄を設け、先の出願の【出願番号】と【出願日】を記載します。 |
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