基礎用語1

発明完成〜特許出願まで

 ・発明 ・特許を受ける権利 ・特許出願 ・手続の補正 ・新規性喪失の例外 ・国内優先権制度

発明

 発明とは特許法上「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」を言います。具体的に何が発明に該当し、何が発明に該当しないかは「発明(考案)かどうかの判断基準」を参照して下さい。なお、考案は発明の定義から「のうち高度なもの」を省いたものですが、実際的にこの違いを考慮する必要はありません。発明のうち特許を受けているものを「特許発明」と言います。

 発明は「物の発明」と「方法の発明」に分けることができます。この「物の発明」と「方法の発明」に分けたそれぞれを発明のカテゴリーと言うことがあります。「物の発明」と「方法の発明」の違いは「物の発明」は時の要素を必須としないものであり、「方法の発明」は時の要素を必須とするという違いで区別します。「方法の発明」はさらに「単純方法の発明」と「製造方法の発明」に分けることができます。「物の発明」と「単純方法の発明」と「製造方法の発明」は実施とされる行為の内容が異なる、即ち特許権の効力が異なるので(→「実施」参照)、特許請求の範囲の各請求項に記載する発明はどのカテゴリーに入るのかを明確にしておかなければなりません。なお、語尾が「〜方式」「〜システム」で終わるものは物の発明と解釈されます。

 また、考案に関しては実用新案法の保護対象が「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」に限定されていますので、実用新案制度を利用する場合には考案のカテゴリーは「物の考案」だけになります。 

特許を受ける権利

 特許を受けることができる権利で、発明者が発明をすることによって取得します。特許を受ける権利を有していないと特許出願をすることはできません。つまり、特許を受ける権利を持っている人が最終的に特許権を取得することができます。特許を受ける権利は譲渡等により移転することができ、一部のみの移転も可能です。

 共同で発明した場合は特許を受ける権利は発明者全員の共有になります。また、特許を受ける権利の一部の移転によって特許を受ける権利が共有になることもあります。特許を受ける権利が共有されている場合は共有者全員で特許出願しなければなりません。

 実用新案制度においては、「実用新案登録を受ける権利」となりますが特許を受ける権利と同じように扱われます。 

特許出願

 特許庁に対して特許を受けるために最初に行う手続で、願書に明細書、図面、要約書を添付して特許庁に提出することにより行います。特許出願が受理されると出願番号が与えられます。

 実用新案登録出願も同様ですが、実用新案登録出願では図面は必須の添付書面です。特許出願の場合は図面は必要がないときは提出する必要がありません。

手続の補正

 特許庁に対して行った手続は原則として事件が特許庁に係属している限り補正をすることができます。これを手続の補正といいます。明細書、図面、要約書については補正に関して一定の制限があります。手続の補正は手続補正書を提出することにより行います。

 ・明細書・図面の補正

(補正の時期) 明細書・図面については原則として特許査定謄本が送達されるまでの間であれば補正をすることができます。

但し、拒絶理由通知を受けたときは指定された期間内に、拒絶査定に対する審判を請求するときは請求の日から30日以内に行わなければなりません。

(補正の範囲) 願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければいけません。つまり、最初の出願内容は十分に記載しておく必要があります。さもないと、拒絶理由通知に対応できなくなります。

また、拒絶理由通知時の補正により生じた拒絶理由通知に対する補正、拒絶査定審判請求時の補正はさらに制限が課せられます。

 ・願書等の補正 
 願書等の補正は事件が特許庁に係属している限り行うことができますが、方式審査により不備があると判断された場合は補正命令を受けることがあります。この場合は指定された期間内に補正をしなければなりません。なお、方式審査で不適法な手続で補正ができないと判断された場合は手続が却下されます。

 なお、実用新案制度では出願から2ヶ月までしか明細書・図面・要約書の補正はできません。また、基礎的要件審査で不備があると判断された場合も補正命令が発せられることがあります。

新規性喪失の例外

 次の場合は新規性を失っていても、一定の手続を行えば新規性を失っていないものと見なされます。

・新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合。

(1) 特許を受ける権利を有する者が試験を行うことにより新規性を失った場合

(2) 特許を受ける権利を有する者が刊行物に発表することにより新規性を失った場合

(3) 特許を受ける権利を有する者が電気通信回線を通じて発表することにより新規性を失った場合

(4) 特許を受ける権利を有する者が特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書で発表することにより新規性を失った場合

(5) 特許を受ける権利を有する者が以下の博覧会に出品することにより新規性を失った場合

 ・政府等(政府と地方公共団体)が開設する博覧会

 ・政府等以外の者が開催する博覧会であって特許庁長官が指定するもの

 ・パリ条約の同盟国もしくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等もしくはその許可を受けたものが開設する国際的な博覧会

 ・パリ条約の同盟国もしくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等もしくはその許可を受けたものが開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するもの

(6) 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を失った場合

・新規性喪失の例外の適用を受けるための手続 

(1)〜(6)のいずれの場合も新規性を失った日から6ヶ月以内に出願すること

(1)〜(5)の場合はさらに願書にその旨および必要な事項を記載し、出願に係る発明(考案)が(1)〜(5)に該当する発明(考案)であることを証明する書面を出願日から30日以内に提出すること((6)の場合は通常、出願人は新規性を失っていることを知らないと考えられるので後日、新規性を失っていることを指摘されたときに(6)に該当することを証明すればよい)

国内優先権制度

 先に特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)をしている場合に、先の出願の明細書・図面に記載されている発明を含む新たな特許出願(後の出願)を優先権を主張して行うことができます。優先権を主張すると、後の出願の特許請求の範囲に記載されている発明のうち、先の出願に記載されている発明に関しては新規性等の判断が先の出願日によりなされるという利益を受けることができます。

 後の出願が実用新案登録出願でも優先権の主張はできます。また、先の出願は複数あってもかまいません。それから、先の出願は優先権の主張が取り下げられた場合等を除いて先の出願の日から1年3月経過したときに取り下げたものと見なされます

 国内優先権は実施の形態を追加して充実させるような場合や、複数の出願から上位概念が見つかったときにこれらをまとめて上位概念の発明についての出願にする場合や、複数の出願が出願の単一性の要件を満たすときにこれらを一出願にまとめる場合等に利用できます。また、明細書・図面の補正をしたいが新規事項の追加になりそうな場合も活用できます。

 ・国内優先権主張の要件

(1) 後の出願が先の出願の出願日から1年以内にされること。

(2) 先の出願が分割・変更出願(注1)でないこと。

(3) 先の出願が放棄、取り下げ、却下、拒絶査定確定、特許査定確定、実用新案登録のいずれもなされていないこと。

(4) 後の出願人が先の出願人であること

(5) 所定の優先権主張手続を行うこと(注2)

(注1)分割出願は、元の出願の一部を分割して行う新たな出願であり、変更出願は、実用新案登録出願(特許出願)・意匠登録出願を特許出願(実用新案登録出願)へ変更した出願をいいます。

(注2)願書に【先の出願に基づく優先権主張】の欄を設け、先の出願の【出願番号】と【出願日】を記載します。


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