■ 必要な書類 ■ |
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特許出願の際に提出する書類には「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」の5種類があります。ここでは、それぞれの書類の様式について簡単に説明します。 |
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■願 書■願書は出願人の氏名等出願に関する書誌的な事項を記載する書面です。具体的な様式は次の通りです。特許庁ホームページ「「特許願」の「願書」の作成要領は?」も参照してください。 |
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| ↓右余白は2cm〜2.3cm | 左余白は2cm〜2.3cm↓ | ||
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←願書が2ページ以上になるときはページ番号を書く | ||
| ←上余白は6cm | |||
| 【整理番号】は出願人が適当につけて良い。但し「アラビヤ数字」「ローマ字(大文字)」「−」の組み合わせで10文字以内 | |||
| 【提出日】は省略可能 | |||
| 【国際特許分類】は省略可能 | |||
| 【氏名】の読みが難解な場合は【氏名】の欄の上に【フリガナ】の欄を設けて読みをカタカナで書く。 | |||
| 【出願人】が最終的に特許権者になる。なお、個人事業の場合は会社として出願できないので個人名を記載。また、法人の場合は登記簿通りに記載要。 | |||
| すでに識別番号を付与されている場合は【住所又は居所】の欄に替えて【識別番号】の欄を設け識別番号を書く | |||
| 【氏名又名称】の読みが難解な場合は【氏名又は名称】の欄の上に【フリガナ】の欄を設けて読みをカタカナで書く。 | |||
| 【代表者】は【個人出願】や【代理人】による出願の場合は不要。 | |||
| 【電話番号】は省略可能 | |||
| 現金納付制度を利用する場合は【物件名】納付済書 1 を追加。この場合、特許印紙、特許印紙の金額欄不要。 | |||
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←下余白は2cm〜2.3cm
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電子出願の場合はデータのみが送信されるので、余白、文字の大きさは任意です。また、1ページ50行、1行40文字と決まっていますがパソコン出願ソフトで設定されるので作成時には気にする必要はありません。なお、コメントは書面出願と相違する点のみ記載しています。なお、書類はHTML形式で保存します。但し使えるタグが限られているので注意が必要です。
使えるタグはこちらを参照→◆電子出願で使えるタグ一覧
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←ページ番号不要。パソコン出願ソフトで自動的に付与される。 | ||
| 【識別番号】は必ず必要 | |||
| 現金納付制度を利用する場合は【予納台帳番号】の欄に替えて【納付書番号】の欄を設け納付書番号を書く。この場合は【納付金額】の欄は不要。 | |||
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特許請求の範囲はで特許を取りたい発明を記載する書面です。ここに記載された内容が原則として特許権の範囲となります。具体的な様式は次の通りです。内容の書き方については「特許請求の範囲の書き方」を参照してください。また、特許庁ホームページ「「特許願」の「特許請求の範囲」の作成要領は?」も参照してください。
・用紙はA4番、1ページ50行以内で1行40字、文字は10ポイント〜12ポイント
| ↓右余白は2cm〜2.3cm | 左余白は2cm〜2.3cm↓ | ||
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←ページ番号を書く | ||
| ←上余白は2〜2.3cm | |||
| ←下余白は2cm〜2.3cm | |||
特許請求の範囲については、だいたい書面出願の場合と同じです。違いは電子出願の場合はデータのみが送信されるので、余白、文字の大きさは任意です。また、1ページ50行、1行40文字と決まっており、ページ番号も必要ですがこれらはパソコン出願ソフトで自動的に設定されるので作成段階であまり考える必要はありません。なお、書類はHTML形式で保存します。但し使えるタグが限られているので注意が必要です。
使えるタグはこちらを参照→◆電子出願で使えるタグ一覧
明細書はどんな発明で特許を取りたいのかを示すとともに、発明の内容を開示をするための書面です。具体的な様式は次の通りです。内容の書き方については「明細書の書き方」を参照してください。また、特許庁ホームページ「「特許願」の「明細書」の作成要領は?」も参照してください。
(※)平成15年中には明細書から特許請求の範囲が別書面として分離されます。
・用紙はA4番、1ページ50行以内で1行40字、文字は10ポイント〜12ポイント
| ↓右余白は2cm〜2.3cm | 左余白は2cm〜2.3cm↓ | ||
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←ページ番号を書く | ||
| ←上余白は2〜2.3cm | |||
| 原則として適当な区切りごと(通常は段落ごと)に【0001】【0002】のような段落番号を記入します。
発明に関連する文献を知っている場合は、記載しなければなりません。特許庁の公報を示すときは【特許文献1】、【特許文献2】それ以外の文献を示すときは【非特許文献1】、【非特許文献2】と記載します。 |
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| ←下余白は2cm〜2.3cm | |||
明細書については、だいたい書面出願の場合と同じです。違いは電子出願の場合はデータのみが送信されるので、余白、文字の大きさは任意です。また、1ページ50行、1行40文字と決まっており、ページ番号も必要ですがこれらはパソコン出願ソフトで自動的に設定されるので作成段階であまり考える必要はありません。なお、書類はHTML形式で保存します。但し使えるタグが限られているので注意が必要です。
使えるタグはこちらを参照→◆電子出願で使えるタグ一覧
図面は明細書の説明を補助して発明の具体的な構成を図示するための書面です。特許庁ホームページ「「特許願」の「図面」の作成要領は?」も参照してください。
・用紙はA4番、図は横170mm、縦255mmの範囲におさまるように描く。
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←複数ページの場合はページ番号を書く |
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| 図面どうしは横に並べて描けない。例えば【図1】と【図2】は横に並べて描くことはできない。但し、【図1】内に複数の図面が横に並ぶのは可。 | ||||
| 図面が大きなもので、1枚におさまらない場合でも、複数枚に1つの図を描くことはできない。この場合は、大きな図面を分割して、それぞれに【図1】【図2】等の図番をつけることで複数のページに分けて描くことができる。 | ||||
(1)図面の条件
電子出願の場合、自社・自己のパソコンを用いる場合は図面をグラフィックデータとして作成する必要があります。条件は以下の通りです。
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形式: |
GIF、BMP、JPEG(JFIFのみ)形式 |
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画素密度: |
200dpi、300dpi、400dpi |
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カラー属性: |
GIF、BMPはモノクロ2値、JPEGはグレースケール |
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イメージサイズ: |
横170mm、縦255mm以下 (200dpiのとき横1338ドット、縦2007ドット以下 300dpiのとき横2007ドット、縦3011ドット以下 400dpiのとき横2677ドット、縦4015ドット以下)
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(2)書類データの内容
書類のデータをHTMLのソース表示にすると次のような感じになります。
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| 「zu1.bmp」「zu2.bmp」はそれぞれ【図1】【図2】に対応するグラフィックデータのファイル名。ファイル名は任意。「zu1.bmp」「zu2.bmp」は上記の条件を満たすように予め作成しておく。作成したファイルは図面文書ファイルと同一のホルダーに入れておくのがベター | |||
共同出願端末を用いる場合は上記のようにグラフィックデータを作成しておくことも出来ますが、手書き図面や印刷図面でもスキャナで読み取ってもらえます。この場合、各図の大きさは横170mm縦255mm以下にします。
要約書は発明の概要を説明するもので、公報の検索を容易にするために公開公報の一番最初のページに載せられます。特許庁ホームページ「「特許願」の「要約書」の作成要領は?」「要約書の概要」も参照してください。
・用紙はA4番、1ページ50行以内で1行40文字、文字は10ポイント〜12ポイント
| ↓右余白は2cm〜2.3cm | 左余白は2cm〜2.3cm↓ | ||
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←上余白は2cm〜2.3cm | ||
| 【要約】は400字以内で簡潔に記載。【課題】と【解決手段】を合わせて11行以内ならOK。 | |||
| 【解決手段】では、必要があれば【選択図】で選択した図で用いた符号を、構成要素の後に付ける。 | |||
| 【選択図】の欄は、図番だけでよく図を描く必要はない。また、図が無いときは【選択図】の欄は不要。 | |||
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←下余白は2cm〜2.3cm
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要約書については、だいたい書面出願の場合と同じです。違いは電子出願の場合はデータのみが送信されるので、余白、文字の大きさは任意です。1ページ50行、1行40文字と決まっていますがパソコン出願ソフトで調整されるので作成時には気にする必要はありません。なお、書類はHTML形式で保存します。但し使えるタグが限られているので注意が必要です。
使えるタグはこちらを参照→◆電子出願で使えるタグ一覧
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