■ 少し詳しい知識 ■ |
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■どうして特許(実用新案)制度があるのか?■そもそも特許(実用新案)制度は何のためにあるのでしょうか?答えは特許(実用新案)制度を定めている特許(実用新案)法の第1条に書いてあります。その内容は
とあります。以下、しばらくは実用新案制度は省いて特許制度について説明します。実用新案制度は特許→実用新案(登録)、発明→考案に置き換えるとそのまま成立します。 つまり、特許制度の究極の目的は”産業を発達させること”です。その方法として発明を保護したり利用を促進したりして発明を奨励するのですね。これによって技術開発が促進されて産業が発達するというわけです。特許制度はこの「発明の保護」と「発明の利用」を図るためのシステムであるということが言えます。
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| 「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」 |
とあります。「業として」というのは広い意味での「事業として」ということですから、もう少しかみ砕いて言うと、他人を排除して特許権者だけが事業として特許発明を製造したり販売したりできるということです。そして、この特許権は国により設定され登録されます。いわば国家のお墨付きとなるわけです。
そして、、正当な理由がないのに他人が発明を実施する場合は、特許権者は、その実施を差し止めたり、損害賠償を請求することができます。さらに、特許権の侵害は刑事上の罪にもなります。このように国により独占が保証されることが特許権が強力である理由だといえるでしょう。
このように特許権は特許権者に強力な力を与えるのですが、逆からみると特許権者以外の人にとっては特許になっている発明を原則として使えないということになり、その意味では不利益をこうむることになります。むやみやたらと特許権を与えるとかえってこの不利益の方が世の中全体として大きくなってしまうことにもなりかねません。
特許法の目的はあくまで産業の発達ですから、これに反してまで特許権者を保護する必要はありませんし、他の人が過度に不公平に扱われてはなりません。このため特許権者と第三者の利益を調整する必要が出てきます。
そこで、特許権を受けるための条件をいろいろと定めて(→特許を受けるための条件参照)、特許権を与えるときにこれらの条件を満たすのかどうかの審査が行われます。さらに、審査を補完するための異義申立や無効審判等も設けられています。(注)後で出てくるように実用新案制度では実体の審査および異義申立はありません。
また、第三者との利益の調整という意味で重要なのは特許権の有効期間は有限であるということです。現在の法律では出願日から20年で特許権は消滅します。20年もたつと出願時は最先端だった発明も古くなって陳腐になってしまうので、世の中に開放するわけです。(注)実用新案権は出願日から6年(平成17年4月1日より10年)で消滅します。
さらに、他の人の利益なんかを考えて特許権があっても無制限に独占は認められません。特許権者であってもを実施できない場合や、他人の実施を排除できない場合もあります。この点は、特許制度を利用する場合には是非知っておくべきですので次に列挙します。
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特許発明が他人の特許発明等を利用した発明である場合 発明は改良や変形を加えてだんだんと進歩していくものです。ですから、他人の特許発明を改良した発明が特許権になった場合は、自分の発明を実施するとその他人の特許権を侵害することになることがあります。このような場合は自分は特許権がありながら実施することができません。実施するにはその他人からライセンスを受ける必要があります。この他にも特許権が他人の意匠権等と抵触する場合も実施することはできません。 |
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(1) 正当に販売された特許品の実施 販売が正当に行われて特許権者が利益を得たならば、その特許品に関しては特許権は用いつくしたと考えます(特許権の消尽)。ですから、その後は特許権の効力は及びません。 |
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(2) 他人が実施権を持っている場合の実施 実施権とは特許権者以外の者が発明を業として実施できる権利です。実施権には独占的な実施を認める専用実施権と、実施はできるが他人の実施を排除できない通常実施権があり、さらに、通常実施権には、許諾実施権、法定実施権、裁定実施権の3種類があります(→基礎用語「実施権」参照)。 |
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(3) 個人的・家庭的な実施 特許権は「業として」特許発明を独占的に実施する権利ですから、個人が家庭内で作ったり、使用したりする行為は特許権の侵害とはなりません。 |
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(4) 特許権の効力が及ばないものとして規定されている範囲での実施 特許法上次のものには特許権の効力は及びません 1)試験・研究のための特許発明の実施 2)単に日本国内を通過する船舶等、これらに使用する機械等 3)特許出願前から日本国内にあったもの 4)医師の処方箋により調剤する行為、調剤する医薬 |
以上のように、特許制度とは産業の発達という究極の目的のために第3者にもできるだけ不利益にを与えないようにしながら特許権により発明の保護を図るとともに、いろいろな方法により発明の利用を促す制度であるということができます。
よく特許出願するべきが実用新案登録出願をするべきが迷う人がいます。特許制度と実用新案制度の違いは何でしょうか。以下に重要なところだけ列挙します。
保護対象
存続期間
審査制度の有無
権利行使上の制限
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以上の相違を考えると、原則的には特許出願をし、流行性があって早急に権利が必要なアイデアに関しては実用新案登録出願をするのがよいでしょう。
※実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができ実質的に特許出願へ変更できます。ですから、まず、実用新案を出願しておいてから状況に応じて特許出願に乗り換えるという方法を採ることもできます。
特許制度の理解のためには用語の理解は欠かせません。しかし、特許用語には専門的なものが多く、すべてを理解することは大変です。ここではできるだけ限定して特許制度を理解するための最小限必要と思われる用語を挙げています。
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