基礎用語2
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| (1)方式審査 | |
| 特許出願が必要な方式的な要件を満たしているかどうかについての審査です。出願すると自動的に方式審査が行われます。方式に不備があると補正命令が出されます。この場合は指定期間内に補正すれば足ります。 | |
| (2)実体審査 | |
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特許出願が新規性・進歩性等の実体的な要件を満たしているかどうかを判断する審査です。出願審査請求を行った特許出願のみ実体審査が行われます。なお、出願から3年以内(注)に出願審査請求を行わなかった特許出願は取り下げたものとして扱われます。出願審査請求は出願人だけでなく第三者も行うことができます。 実体審査で要件を満たさないと判断された場合は拒絶理由が通知されます。拒絶理由通知に対しては意見書・補正書を提出して反論することができます。 (注)平成13年10月から3年に変更されました。 |
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実体審査は原則として出願審査請求がなされた順に行われますが、第三者が実施している等の特別の事情がある場合は早く審査して欲しい場合があります。審査を早く行ってもらうためには次の制度が利用できます。 (優先審査制度) 出願公開後に第三者が公開発明を実施している場合に優先審査に関する事情説明書を提出することにより優先的に審査することを求めることができます。これは、出願人だけでなく公開発明を実施している第三者も請求することができます。 (早期審査制度) 出願人もしくは許諾実施権者が発明を実施している場合、又は、他国へも出願している場合に早期審査に関する事情説明書を提出することで早期に審査することを求めることができます。なお、実施は早期審査請求に関する事情説明書の提出日から2年以内の実施まで含まれます。 その他に、出願から1年以内に出願審査請求をすると早期請求出願として実体審査に着手可能になった段階で審査に着手してもらえます。 |
| (1)基礎的要件審査 | |
| 実用新案登録が基礎的な実体要件を満たすか否かを判断する審査です。出願すると自動的に基礎的要件審査が行われます。基礎的要件を具備していないときは拒絶理由通知ではなく補正命令が出されます。 | |
| (2)方式審査 | |
| 実用新案登録出願が方式的な要件を満たすか否かを判断する審査です。基礎的要件審査に続いて自動的に行われます。方式要件を具備していないときはやはり補正命令が出されます。 |
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拒絶査定を受けた場合に、不服がある場合に請求できる審判です。審判を請求する場合は拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に行わなければなりません。 審判請求の日から30日以内であれば明細書・図面について、範囲の制限はありますが補正を行うことができます。そして、この補正があった場合は、まず元の審査官がもう一度審査することになっています(前置審査)。前置審査で拒絶査定が維持される場合にはじめて審判官による審理が行われます。 実用新案制度では拒絶査定はないので、この審判は当然ありません。 |
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特許が一定の特許要件を満たしていない場合に、利害関係人が特許を無効にすることについて請求することができる審判です。特許請求の範囲に請求項が複数ある場合は、審判は請求項ごとに請求することができます。 無効の審決が確定した場合は、特許権ははじめからなかったものとみなされます(特許後に無効理由が発生した場合は該当時から)。 |
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特許後に明細書・図面について訂正することについて請求する審判です。訂正は(1)請求項の減縮、(2)誤記又は誤訳の訂正、(3)明瞭でない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られます。 無効審判、特許異義申立が特許庁に係属している場合は訂正の審判を請求することができません。しかし、無効審判、特許異義申立において訂正審判とほぼ同じ内容の訂正ができる訂正の請求をすることができます。 実用新案制度には訂正の審判はありません。 |
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| ・その物を生産する行為 | |
| ・その物を使用する行為 | |
| ・その物を譲渡する行為 | |
| ・その物を貸し渡す行為 | |
| ・その物を輸入する行為 | |
| ・その物を譲渡・貸し渡しの申し出(譲渡・貸し渡しのため の展示を含む)をする行為 | |
| ・その物(プログラム等の場合)を電気通信回線を通じて提供する行為 |
| ・その方法を使用する行為 |
| ・その方法を使用する行為 | |
| ・その方法により生産した物を使用する行為 | |
| ・その方法により生産した物を譲渡する行為 | |
| ・その方法により生産した物を貸し渡す行為 | |
| ・その方法により生産した物を輸入する行為 | |
| ・その方法により生産した物を譲渡・貸し渡しの申し出(譲 渡・貸し渡しのための展示を含む)をする行為 |
実用新案では物のカテゴリーしかありませんから、実施は上記(1)だけになります。
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特許権者との設定契約に基づき特許原簿に登録されることにより発生します。 専用実施権の効力は特許権と全く同じです。従って、専用実施権が設定されている範囲内では特許権者といえども発明を実施することはできません。 |
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通常実施権の効力は発明を実施することができるだけです。従って、特許権や専用実施権のように第三者の実施を排除することはできません。 通常実施権はさらに許諾実施権、法定実施権、裁定実施権に分けることができます。
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