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我が国では一番最初に出願した人に特許権を与える”先願主義”を採用しています。ですからできるだけ早く出願するべきです。 |
出願書類はまず定められた様式に従っているかどうかが審査されます。方式に不備がある場合は補正しなければなりません。 |
出願日から1年6ヶ月経過すると出願内容が公開されます。公開されると発明実施者に補償金を請求できる権利が発生します(警告等の条件が必要です)。請求により早く公開することもできます。 |
審査請求が無ければ実体審査はされません。審査請求は出願日から3年以内にしなければなりません。 |
実体審査では出願された発明に特許を与えてもよいものなのかどうかの判断が行われます。特許を与えるべきでないと判断された場合は拒絶理由通知が出願人に送られ、審査結果に対して意見を述べる意見書や出願内容を補正する補正書を提出する機会が与えられます。 |
意見書や補正書によっても拒絶理由は解消しないと判断されると拒絶査定となります(もう一度拒絶理由通知が送られる場合もあります)。拒絶査定に対してはさらに審判を請求することができます。審判を請求しない場合は拒絶査定が確定します。 |
実体審査で拒絶理由が無いと判断されると特許査定となり、3年分の特許料を払うと特許権が設定登録され特許権が発生します。その後特許証が交付され特許された内容を公示する特許公報が発行されます。 |
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実用新案の場合は出願したものは原則として登録されますので、特許よりも簡単に登録を受けることができます。実用新案権は大体出願から6ヶ月以内に取得することができます。