■新規性・進歩性の判断基準■ |
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■新規性の判断基準■発明(考案)に新規性があるかどうかは次のいずれかに該当するかどうかで判断します。(特許庁ホームページ審査基準「新規性・進歩性」参照) 以下のものに該当しなければ新規性はあるということになります。
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1 出願された発明(考案)を容易に行うことができるかどうかの論理づけを行うのに最も適した引用発明(考案)を1つ選ぶ。 2 出願された発明(考案)と選ばれた引用発明(考案)を対比して、両者の一致点と相違点を認定する(相違点は出願された発明における相違点)。 3 以上の認定事項に基づいて、当業者が引用発明から請求項に記載された発明(考案)に容易に到達しえたかどうかの論理づけを試みる(認定された相違点を導きだせる論理をつくることができるかどうかを試みる)。 4 その結果、論理づけができた場合は進歩性なし、論理づけができなければ進歩性ありと判断する。 |
上記の3における「論理づけ」は、選択された引用発明(考案)や他の引用発明(考案)に、出願された発明(考案)に対して起因ないし契機(動機づけ)となり得るもの(※1)があるかどうかを主な観点とします。 また、進歩性があると判断するのに役に立つ事実として出願された発明(考案)の構成によりもたらされる引用発明(考案)に比較して有利な効果を考慮します(※2)。 【論理づけの例】 ・相違点は他の引用発明に記載されており適用するのは容易である。 ・相違点は設計事項であり当業者が適宜選択できる事項である。 |
(※1) 起因ないし契機(動機づけ)となり得る事項として以下のものが審査基準には挙げられています。 (1) 引用発明の内容中の示唆 (2) 課題の共通性 (3) 機能、作用の共通性 (4) 技術分野の関連性。 |
(※2) 審査基準をそのまま引用すると 「引用発明との構成の類似性や、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、有利な効果であって、引用発明が有する効果とは異質な効果、または同質な効果であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではないときは、この事実により進歩性が推認される。」 「なお、請求項に係る発明が有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明を容易に想到することができたことが、起因ないし契機(動機づけ)の観点から十分に論理づけられたときは進歩性は否定される。」 とされています。 |
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