平成18年特許法等の改正については、特許庁ホームページ「平成18年法律改正解説書 」「平成18年度法改正説明会テキスト」も参照してください。
【改正前】
拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能だった。
【改正後】
拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することは禁止され、このような補正は拒絶理由となる。
◆最後の拒絶理由通知後の場合は、補正却下となる。
◆無効理由にはならない。
【施行期日】
平成19年4月1日より(この日以降の特許出願から適用)
→index
元の審査で拒絶理由通知を受けた発明をそのままの内容で分割出願をすることが可能であった。
分割出願の審査で、元の特許出願の審査で通知された拒絶理由がそのまま摘要される場合は、1回目の拒絶理由通知でも最後の拒絶理由通知を受けた場合と同様の補正の制限を課す。
◆補正の制限:請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明に限定
平成19年4月1日より(この日以降の特許出願から適用)
従来は、特許出願の分割は補正ができる期間内に限定されていた。具体的には、拒絶理由通知後は、意見書提出期間、拒絶査定不服審判請求の日から30日以内に制限されていた。
特許査定後および拒絶査定後の一定期間(原則30日以内)にも出願の分割を認める。
◆だだし審決後、審判請求後の拒絶査定、特許査定の後の分割は認めない。
平成19年4月1日(この日以降の特許出願から適用)
外国語書面出願の翻訳文は、出願の日から2ヶ月以内に提出することが必要であった。
翻訳文の提出期限が、優先日から1年2ヶ月以内に延長された。
◆分割、変更、実用新案に基づく特許出願に関して、もとの出願から1年以上経過している場合は、出願の日から2ヶ月以内。
平成19年4月1日から(この日以降の特許出願に適用)
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