(1) 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
【改正前】
実用新案登録出願から特許出願への変更は可能であったが、実用新案登録出願は平均5ヶ月で登録されるために、特許出願への変更の機会は非常に制限されていた。
【改正後】
実用新案権が登録された後でも、出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができ、この特許出願は基礎となった実用新案登録出願時に出願されたものとみなされる。
ただし、基礎となった実用新案登録出願時に出願されたものとみなされるのは、特許出願の明細書等に記載された範囲が、実用新案登録出願の明細書等に記載された範囲内であることが必要。
◆基礎となった実用新案権は、出願時に放棄しなければならない。
◆実用新案登録に対する技術評価請求が出願人又は権利者からあった場合、その後、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることはできない。他人から実用新案登録に対する技術評価請求があった場合は、その旨の通知があった日から30日以内に限りこの実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
◆実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初の答弁書の提出可能期間に限り、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
◆実用新案登録に基づく特許出願及びこれの分割出願は実用新案登録出願へ変更することはできない。
◆実用新案登録に基づく特許出願は優先権主張の基礎とすることはできない。
◆実用新案登録に基づく特許出願の日が基礎となる実用新案登録出願の日から3年を経過していても、特許出願の日から30日以内であれば審査請求をすることができる。
【施行期日】
平成17年4月1日より(この日、以降の実用新案登録出願から適用)
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