平成15年特許法等の改正については、特許庁ホームページ「産業財産権法(工業所有権法)の解説」「平成15年度法改正説明会テキスト 」も参照してください。
【改正前】
出願手数料 : 21,000円
審査請求料 : 84,300円+2,000円×請求項数
特許料
第1年〜第3年 : 13,000円+1,100円×請求項数
第4年〜第6年 : 20,300円+1,600円×請求項数
第7年〜第9年 : 40,600円+3,200円×請求項数
第10年〜第25年: 81,200円+6,400円×請求項数
【改正後】
料金を次のように変更する。
出願手数料 : 16,000円
審査請求料 : 168,600円+4,000円×請求項数
第1年〜第3年 : 2,600円+200円×請求項数
第4年〜第6年 : 8,100円+600円×請求項数
第7年〜第9年 : 24,300円+1900円×請求項数
第10年〜第25年: 81,200円+6,400円×請求項数(←変更無し)
【施行期日】
平成16年4月1日から
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これまでは特許権の成立後6ヶ月間は何人も特許について異議を申し立てることができる。
無効審判を何人も請求できるように改正し、異議申立制度を廃止する。
なお、権利帰属に関する無効理由(冒認、共同出願違反)に関してのみ利害関係人にのみに認める。
施行済み(平成16年1月1日)
出願の単一性は特定発明との関係において法律で規定している。
出願の単一性は経済産業省令で定める技術的関係を有する二以上の発明とし、具体的な技術的関係は省令に委ねる。
◆特許法施行規則第25条の8
特許法第三十七条 の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(具体的な内容については、特許庁ホームページ:
「第I部 明細書 第2章 発明の単一性の要件」の改訂審査基準 (PDF 56KB)
発明の単一性に関する事例集(PDF 267KB)
を参照。)
施行済み(平成16年1月1日から)
審査請求後は出願を放棄したり、取り下げたりしても審査請求手数料は返還されない。
審査請求後、審査結果の最初の通知前に出願の放棄、取り下げがあった場合には、その後6月以内における審査請求手数料の納付者からの返還請求によって審査請求手数料のうちの一部を返還する。
返還額は政令で審査請求手数料の半額と定められる。
平成16年4月1日から
【現行制度】
<1>無効審判請求書における「請求の理由」は後で補充することを前提に不十分にしか記載されていない場合でも認められていた。
<2>平成10年の法改正で無効審判請求書の請求の理由については、要旨を変更する補正は一切認められなくなった。このため、新たな無効理由を主張するためには別途無効審判を請求する必要がある。
<1>請求の理由の記載方法を法文上明確にし、「請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証をする事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と規定した。これに違反している場合は補正命令がなされることになる。
<2>原則として請求の理由の要旨を変更する補正は認めないが、審判長の許可があれば認められる。審判長は、次に要件を満たす場合にのみこのような補正を認めることができる。
・不当に審理を遅延させず、審判請求時に記載しなかったことに合理的理由があり、反対当事者(特許権者)の同意がある場合
・不当に審理を遅延させず、訂正の請求によって請求の理由を補正する必要が生じた場合。
施行済み(平成16年1月1日から)
<1>特許出願を複数で共有して行った場合には、共有者の中に特許料・審査請求手数料の減免措置を受けることができる者がいても、これらの者は減免措置を受けることはできなかった。
<2>国立大学の特許出願、独立行政法人の特許出願については全額減免措置を受けることができる。また、特殊法人や公設試験研究機関については減免措置を受けることができない。
<1>共有の特許出願の特許料・審査請求料は、単独出願の場合の納付額に各共有者の持分の割合を乗じて、その合計額を納付額とする。この際、特許料・審査請求手数料の減免措置を受けることができる者が共有者の中に含まれる場合は、減免対象者については単独出願の場合の納付額は減免後の納付額を用いて計算する。
※国等が共有者に含まれる場合は、単独出願の場合の納付額を0として計算する。
<2>国立大学の法人化、特殊法人の独立行政法人化に伴い、国立大学・研究開発型独立行政法人の減免措置を1/2に変更する。公設試験研究機関についても1/2の減免措置を認める。
無効審判の継続中は訂正の審判は請求できず、訂正の請求で対応するために、2つの審判が継続して審理されることはない。しかし、無効審判が終了した後に審決取消訴訟が提起された場合には、訂正審判を請求することができ、無効審判に対する訴訟と同時に訂正審判の審理がなされることになる。ここで、訂正が認められると、審決取消訴訟では自動的に無効審決が取り消され、再び特許庁で無効審判の審理がされる。このため、訂正審判が訴訟審理の終結に近づいてからなされて訂正が認められると、それまでしてきた審理が無駄になる。
・ 原則として、無効審判の審決が確定するまで訂正審判は認めないこととし、例外的に、無効審判の審決取消訴訟提起後一定期間(90日間)に限り訂正審判の請求を認める。
・ 無効審判の審決取消訴訟において、特許権者に訂正審判の請求意思がある場合には、裁判所は実体判断をせずに、事件を審判官に差し戻すために決定をもって審決を取り消すことができる(差戻し決定)。
・ 無効審判の審決取消訴訟で、取消し判決、差戻し決定により、審判官がさらに審理をする場合に訂正の請求の機会が与えられる。ただし、取消し判決による場合は特許権者から1週間以内に申立てがあった場合に限られる。
・ 訂正審判の請求後に差戻し決定があった場合には、無効審判において改めて訂正の請求をする必要があるが、この際、訂正審判の内容をそのまま援用できるようにする。また、訂正の請求がなされなかった場合でも、訂正審判の内容で訂正の請求がなされたものとみなされる。また、訂正審判の請求は取り下げたものとみなされる。
無効審判に対する審決取消し訴訟は、請求人と被請求人とが争う構造をとるので、特許庁は当事者となることができず、審理に関与することができない。
無効審判に対する審決取消し訴訟が提起された場合に、裁判所は特許庁に対して意見を求めることができ、また、特許庁は裁判所に対して意見を述べることができる。
<1> 国際出願に際しては、どの国で権利を求めるのかを出願段階で指定することが求められる。
<2> PCTでは、先行技術に関する調査である国際調査と、特許性に関する審査である国際予備審査の2つが行われる。
<1> 国際出願に際しては、自動的にすべての締約国が指定されたものとみなされる。指定手数料は基本手数料と統合した均一的なものとする。
<2> 将来の国際調査と、国際予備審査の統合を目標にして、国際予備審査機関で作成される特許性に関する見解を、国際調査報告の作成と同時に「国際調査機関による特許性に関する見解」として作成する。
磯兼特許事務所
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