(3) 先行技術文献情報の開示制度の導入(特許法36条等)
【改正前】
先行技術文献情報を明細書中に記載する必要はない。
【改正後】
出願に係る発明に関し、出願人の知っている先行技術文献情報(刊行物の名称その他の情報の所在)を開示することを義務化する。また、審査官の求めがあっても開示が不十分である場合には、拒絶理由とする。
◆刊行物の名称その他の情報の所在:
・刊行物が特許文献である場合にはその公報番号を意味する。
・非特許文献(学術論文、一般書籍等)である場合にはその文献名・巻・号・頁出版社名等を意味する。
・インターネット上で利用可能となった情報の場合にはその(URL)を意味する。
◆先行技術文献情報が適切に記載されていない場合:
・先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由がまったく記載されていないとき。
・理由は記載されているものの、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。
・特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき。
・特許を受けようとする発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載されている場合であって、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。
【施行期日】
施行済み(平成14年9月から)
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